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(株)FP総合研究所 | |
お役立ち情報:金融税制 | ||
外貨MMFを2015年内にいったん売却すると節税になる | ||
外貨MMFの為替差益に対する課税 | ||
◆トップページ | 2016年(平成28年)1月から実施される税制改正で、これまで非課税であった | |
◆業務内容 | 外貨建てのMMFの為替差益に 20% の課税が行われるようになります。 | |
たとえば、数年前1ドル80円の時に取得した米ドルMMFは、円安が進んで | ||
◆プロセス | 1ドル120円となった時点で 50% というかなり大きな為替差益が生じています。 | |
◆お約束 | ||
このような場合、2015年内にいったん売却して再び取得し直すと、この間の | ||
◆料金表 | 為替差益に対する課税を避けることができます。 売却する場合、円に戻すと | |
◆会社概要 | 為替手数料を負担しなければならなくなりますので、ドルのまま、その金融機関 | |
の外貨預り金に入金した後で取得し直せば、為替手数料の負担を避けることが | ||
◆お問合せ | できます。 | |
◆お役立ち | ||
なお、この制度改正については、株式投資に関する税制改正の中の「外貨 |
◆制度改正 | MMF」の欄をご覧下さい。 | |
◆リンク集 | ||
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