(株)FP総合研究所
  社会保険(2018年)
A 社会保険制度(平成30年、2018年分
   
  1.国民健康保険税の上限額引上げ(平成30年4月)
       
◆トップページ   近年、健康保険税(地方自治体によっては健康保険料と呼ぶ)の値上がり傾向
◆業務内容    が続いていますが、今回、自営業者や年金生活者などが加入する国民健康保
   険税について、高所得者に適用される上限額(課税限度額)引き上げられます。
◆プロセス  ・ 国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援分、介護分の3種類の保険料を
◆お約束     合計して計算されます。そのそれぞれについて保険料の上限額が決められて
   いますが、このうちの医療分について上限額が54万円から58万円へと引き上
◆料金表     げられました。後期高齢者支援分と介護分の上限額は19万円と16万円のまま
◆会社概要     据え置かれましたので、合計した国民健康保険税の上限額は89万円から93
   万円へと変更になります。
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