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FP総合研究所 | |
| 法人の税金(2003年度) | ||
| F 法人の税金(平成15年度、2003年度) | ||
| 1.交際費の損金算入限度額の緩和(平成15年4月1日) | ||
| ◆トップページ | これまで資本金が5,000万円以下の法人について、年間400万円までの交際費 | |
| ◆業務内容 | 支出額の8割を損金参入できましたが、平成18年3月までの3年間に限って、 | |
| 資本金1億円以下の法人について、年間400万円までの支出額の9割(1割増) | ||
| ◆プロセス | を損金参入できることになりました。 | |
| ◆お約束 | ||
| 2.少額減価償却資産の即時償却制度の創設(平成15年4月1日) | ||
| ◆料金表 | ||
| ◆会社概要 | 中小企業(資本金1億円以下)と青色申告事業者の場合、平成18年3月31日まで | |
| に取得した取得価額30万円未満の減価償却資産を初年度に全額償却できること | ||
| ◆お問合せ | になりました。 | |
| ◆お役立ち | ||
| 3.エンジェル税制の拡充(平成15年4月1日) | ||
| ◆制度改正 | ||
| ◆リンク集 | ベンチャー企業への投資額について、同年度の株式譲渡益から特別控除できる | |
| ようになるなど、ベンチャー企業に対する優遇措置が拡大されました。 | ||
| 4.同族会社の留保金課税の改訂(平成15年4月1日) | ||
| ・ | 自己資本比率50%以下の中小法人に対する留保金課税が3年間停止されました。 | |
| ・ | 中小法人に対する留保金課税で、これまでの5%軽減措置が廃止されました。 | |
| ・ | 同族会社の判定基準が発行済株式総数の50%以上から50%超に変更されました。 | |
| 5.商法改正(平成15年4月1日) | ||
| 毎年改正が行なわれていますが、今回も多数の改正が行なわれました。 | ||
| 細かな変更が多数ありますが、ここではその記載を省略します。 | ||
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