(株)FP総合研究所
    法人の税金(2015年度)
F 法人の税金(平成27年度、2015年度
   
    1.消費税の簡易課税制度の見直し(平成27年4月1日)
          
◆トップページ  ・ 課税売上高が 5,000万円以下の事業者は、消費税の納税額を計算する際に、
◆業務内容     実際の仕入額を計算することなく、簡易課税制度を利用して、売上高の一定
   比率を仕入額とみなすことができます。 その際のみなし仕入率が一部引下げ
◆プロセス     られることになりました。
◆お約束     金融業と保険業の場合には、これまでの 60%から 50%に、不動産業の場合に
   は 50%から 40%,に、それぞれ引下げられます。
◆料金表   ・ 簡易課税制度の利用者にとっては、みなし仕入率が下がると、課税される利益
◆会社概要     が増えてしまい、増税となってしまいます。 このため、実際に仕入れた際の
   原価率がみなし仕入率よりも高い事業者は、簡易課税の選択を廃して、実際
◆お問合せ     の仕入額を選択した方が有利になります。
◆お役立ち     
2.法人税の税率引下げ(平成27年4月1日)
◆制度改正        
◆リンク集   ・ 2014年度までの一般企業の法人税率は 25.5% でしたが、2015年4月から2017
   年3月の間に始まる事業年度について 23.9% に引下げられます。
    ・ これに伴って、国税と地方税を合算した実効税率は、2015年度 32.11%、2016
      年度 31.33% となる見込みです。
    ・ なお、資本金1億円以下の中小法人等の法人税率は変更がなく、800万円以下
      の部分が15%、800万円超の部分が 23.9% です。
           
   3.繰越欠損金控除の縮小(平成27年4月1日)
         
     青色申告書を提出した事業年度の欠損金については、これまで欠損金の 80%
      相当額を限度に繰越すことができましたが、2015年4月1日以降に開始する事業
      年度から65% に、さらに2017年4月1日以降に開始する事業年度からは 50% に
      引下げられます。
     ただし、中小企業や新設法人等については、これまで通り 100% の繰越しが可能
      です。
     また、この繰越しができるのは、事業年度開始以前9年間(一部7年間)のもので
      したが、2017年4月1日以降開始する年度の欠損金については、10年間繰越し
      できることになります。
         
         
           
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