(株)FP総合研究所
  身の回りの税金(2018年)
B 身の回りの税金(平成30年、2018年分
   
  1.配偶者控除の適用範囲の制限(平成30年1月)
       
◆トップページ   ・ 配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合103万円)以下であれば、
◆業務内容     納税者本人の合計所得金額によらず、一律38万円の配偶者控除を受けることが
   できましたが、2018年の所得分からは、納税者本人の合計所得金額が900万円
◆プロセス     (給与収入収入のみで1,120万円)までの場合は38万円ですが、900〜1,000万円
◆お約束     の場合は38万円を下回る控除額となり、合計所得金額1,000万円(給与収入のみ
   で1,220万円)を超える場合は配偶者控除が全く受けられなくなります。
◆料金表        
◆会社概要  2.配偶者特別控除の対象範囲の拡大(平成30年1月)
   
◆お問合せ   ・ 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満(給与
◆お役立ち    収入のみで103万円を超えて141万円未満)の時に適用されましたが、平成30年
  からは、合計所得金額が38万円を超えて123万円未満(給与収入のみで103万円
◆制度改正    を超えて178万円未満)の時に適用されるようになります。
◆リンク集   ・ しかも、合計所得金額が38万円を超えて85万円未満(給与収入のみで103を超え
  て150万円未満)の時には、通常の配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除
     を受けられますので、これまでパート収入を103万円以下に抑制していた人が、
     150万円まで増やせるようになります。
    ・ なお、これまでと同様に、納税者本人の合計所得金額1,000万円(給与収入のみの
      で1,220万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
      
        
     
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