(株)FP総合研究所
  身の回りの税金(2020年)
B 身の回りの税金(2020年、令和2年分
   
   1.基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除の見直し
     (2020年1月1日)
         
◆トップページ   ・ すべての納税者 本人に適用される基礎控除額が、38万円から 48万円に
◆業務内容     10万円引き上げられます。(合計所得2,400万円超の人を除く)
   その一方で、給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げら
◆プロセス     れます。(給与所得と年金所得の両方がある場合には一方のみ)
◆お約束     この結果、給与所得者と年金受給者にとって、税負担は従来と変わらな
   いことになりますが、自営業者などにとっては減税となります。
◆料金表   ・ また、給与所得控除の上限額は、これまで1,000万円超の人について220
◆会社概要     万円となっていましたが、これがより厳しくなり、給与収入等が850万円
   超の人について195万円に引き下げられ、上限に達する人が増えます。
◆お問合せ     ただし、23歳未満の子どもや特別障害者を扶養家族に持つ人の上限額は
◆お役立ち     据え置かれます。
 ・ 次に、公的年金等控除については、これまで上限額というものがありませ
◆制度改正     んでしたが、今回上限額が設けられ、公的年金等の収入が1,000万円超の
◆リンク集     人については 195.5万円が限度額となります。
   さらに、公的年金等の以外の所得が1,000万円超2,000万円までの人は、
      一般の人よりも公的年金等控除額が一律10万円少なくなり、2,000万円超
      の人は、一律20万円少なくなります。
         
   2.ひとり親控除の創設と寡婦(夫)の見直し(2020年1月1日)
        
     寡婦には寡婦控除が認められているのに対して、未婚のひとり親には同様な
     控除が認められおらず、不公平感がありました。そこで、2020年から、子がいる
      ひとり親について、ひとり親控除として35万円の控除が受けられることになりま
     した。 ただし、正式な結婚はせずに住民票で事実婚と認められる場合には、
     ひとり親とはみなされず、ひとり親控除を受けることはできません。
        
        
     
  Copyright 2018 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.