(株)FP総合研究所
  社会保険(2007年)
A 社会保険制度(平成19年、2007年分
   
1.70歳以上の在職老齢年金の創設(平成19年4月1日)
     
◆トップページ   現在70歳以上の給与所得者は年金を満額受給できますが、平成19年4月以降
◆業務内容   は、老齢厚生年金と給料の合計額が48万円を超える場合に、超過額の半分が
  年金額から減額されることになります。ただし、老齢基礎年金部分の減額はあり
◆プロセス   ません。
◆お約束      
2.離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月1日)
◆料金表      
◆会社概要   平成19年4月以前に離婚をした場合、当事者間の合意または調停などで夫の
  年金の一部を受取ることになったとしても、夫の死後は年金が受取れませんで
◆お問合せ   した。 ところが今後は年金受給権の分割ができるようになり、夫の死後も受取
◆お役立ち   れるようになりますので、平均余命の長い女性にとっては安心感が増します。
  専業主婦は夫の厚生年金(婚姻期間に応じた額)の半分まで、共働きの場合に
◆制度改正   は夫婦の厚生年金合計額の50%までの金額で、当事者間で合意した金額です。
◆リンク集   話し合いがまとまらない場合には、家事審判・調停などの裁判手続によります。
 ・ さらに、平成20年4月以降は妻または事実上の妻の申請のみで、自動的に50%
    の年金受給権の分割が可能となります。 ただし、自動的となるのは平成20年
    4月以降申請時までの年金のみですので、それ以前の婚姻期間分の年金を受
    取るには、やはり当事者間の合意か裁判手続によることになります。
       
  3.厚生年金の繰下げ受給制度導入(平成19年4月1日)
       
    65歳から受取ることになっている老齢厚生年金の繰下げ受給は現状認められて
    いませんが、平成19年から最大5年間の繰下げが可能になります。1ヵ月遅らせ
    る毎に年金額は0.7%ずつ増え、1年で8.4%、5年で42%増えることになります。
    65歳を過ぎた会社員の場合、本来の年金額より減額された在職老齢年金を受取
    るよりも、この制度を利用して、受給時期を遅らせて、本来の年金額より多い金額
    を受取りたという希望者がたくさん出てくるかもしれません。
       
  4.遺族厚生年金給付の制限(平成19年4月1日)
       
    会社員の夫が亡くなった場合、妻の年収が850万円以下であれば、遺族厚生年金
    が生涯支払われます。ところが、平成19年以降は、子どものいない30歳未満の妻
    については、遺族厚生年金の支払いは5年間で打ち切られます。
       
  5.出産育児一時金の増額(平成19年4月1日)
       
    国民健康保険の加入者またはその扶養家族の出産時には一人あたり30万円の
    出産育児一時金が支払われますが、これが35万円に増額されます。なお、東京
    23区など一部市区町村では、既に35万円支払われている例もあります。
       
       
     
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