|
1.70歳以上の在職老齢年金の創設(平成19年4月1日) |
|
|
|
| ◆トップページ |
・ |
現在70歳以上の給与所得者は年金を満額受給できますが、平成19年4月以降 |
| ◆業務内容 |
|
は、老齢厚生年金と給料の合計額が48万円を超える場合に、超過額の半分が |
| |
年金額から減額されることになります。ただし、老齢基礎年金部分の減額はあり |
| ◆プロセス |
|
ません。 |
| ◆お約束 |
|
|
| 2.離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月1日) |
| ◆料金表 |
|
|
| ◆会社概要 |
・ |
平成19年4月以前に離婚をした場合、当事者間の合意または調停などで夫の |
| |
年金の一部を受取ることになったとしても、夫の死後は年金が受取れませんで |
| ◆お問合せ |
|
した。 ところが今後は年金受給権の分割ができるようになり、夫の死後も受取 |
| ◆お役立ち |
|
れるようになりますので、平均余命の長い女性にとっては安心感が増します。 |
| ・ |
専業主婦は夫の厚生年金(婚姻期間に応じた額)の半分まで、共働きの場合に |
| ◆制度改正 |
|
は夫婦の厚生年金合計額の50%までの金額で、当事者間で合意した金額です。 |
| ◆リンク集 |
|
話し合いがまとまらない場合には、家事審判・調停などの裁判手続によります。 |
| ・ |
さらに、平成20年4月以降は妻または事実上の妻の申請のみで、自動的に50% |
| |
|
の年金受給権の分割が可能となります。 ただし、自動的となるのは平成20年 |
| |
|
4月以降申請時までの年金のみですので、それ以前の婚姻期間分の年金を受 |
| |
|
取るには、やはり当事者間の合意か裁判手続によることになります。 |
| |
|
|