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1.上場株式優遇税制の3年延長(平成21年1月1日) |
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| ◆トップページ |
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上場株式等の譲渡益についての軽減税率 10% (所得税7%、住民税3%) が、平成 |
| ◆業務内容 |
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23年末まで3年間延長されます。 |
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上場株式の配当等についての軽減税率 10% についても、同じく平成23年末まで |
| ◆プロセス |
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3年間延長されます。 |
| ◆お約束 |
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昨年の段階では、今年から軽減税率を廃止する予定となっていましたが、この |
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廃止が取りやめとなったものです。 |
| ◆料金表 |
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| ◆会社概要 |
2.上場株式等の譲渡所得と配当所得との損益通算(平成21年1月1日) |
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| ◆お問合せ |
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上場株式等の譲渡損失が発生した場合、上場株式の配当所得などと相殺して |
| ◆お役立ち |
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課税所得を減らす「損益通算」は、これまで認められていませんでしたが、平成 |
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21年以降分の所得税と、平成22年以降分の住民税について、確定申告をして |
| ◆制度改正 |
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申告分離課税を選択した場合には、この損益通算ができるようになります。 |
| ◆リンク集 |
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ただし、平成21年中にこの損益通算を行うためには、申告分離課税を選択する |
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必要があります。 |
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平成22年以降については、特定口座内の上場株式等で、源泉徴収を選択して |
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いる場合にも、源泉徴収税額は損益通算後の金額となりますが、この場合も |
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申告不要となるわけではなく、やはり確定申告を要します。 |