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1.NISA(少額投資非課税制度)(平成26年1月) |
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2014年1月から 2023年12月までの間に、毎年100万円ずつの範囲で、NISA口座 |
| ◆業務内容 |
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で株式や株式投資信託などの運用を開始した場合、配当金・分配金・売却益に |
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ついて非課税となります。 |
| ◆プロセス |
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ただし、それぞれの非課税期間は最長5年間(4年後の年末まで)ですので、5年 |
| ◆お約束 |
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以内に、その時点における時価100万円以下の分を次の非課税期間に移し替える |
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必要があって、一定時点で非課税で運用できる金額は最大 500万円です。 |
| ◆料金表 |
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| ◆会社概要 |
2.上場株式・公募株式投資信託の税率引上げ(平成26年1月) |
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| ◆お問合せ |
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上場株式や株式投資信託を売却した際の売却益や、上場株式の配当、公募株 |
| ◆お役立ち |
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式投資信託の分配金に対する課税方法は、かつて 20% の源泉分離課税だった |
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のですが、2004年から2013年までの間は 10% の軽減税率が適用されていまし |
| ◆制度改正 |
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た。 これが、2014年1月以降は 20% (所得税 15%、住民税 5%) の申告分離課税 |
| ◆リンク集 |
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となります。 (復興特別所得税 0.315% 加算前) |
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