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1.公社債・公社債投資信託の課税方式の変更(平成28年1月) |
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| ◆トップページ |
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公社債の利子については、所得税15.315%、住民税5%、計20.315% の源泉分離 |
| ◆業務内容 |
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課税となっていましたが、2016年1月以降は、公社債のうち特定公社債と呼ばれ |
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るもの(国債・地方債・外国国債・上場公社債・公募公社債等)の利子について、 |
| ◆プロセス |
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税率は変わりませんが、源泉分離課税から申告分離課税に変更されます。 |
| ◆お約束 |
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公募公社債についても同様です。 |
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なお、源泉徴収された利子等については、申告不要とすることができます。 |
| ◆料金表 |
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| ◆会社概要 |
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次に、公社債を譲渡して損益を生じたとしても 課税の対象外となっていましたが、 |
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2016年1月以降は、特定公社債の譲渡(解約・償還を含む)で生じた利益が申告 |
| ◆お問合せ |
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分離課税の対象となる一方で、損失を生じた場合には、他の特定公社債や上場 |
| ◆お役立ち |
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株式等の譲渡所得等と損益通算ができるようになります。 |
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また、その年に控除できなかった譲渡損失は、3年間繰越控除することができる |
| ◆制度改正 |
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ようになります。 |
| ◆リンク集 |
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なお、特定公社債以外の公社債や私募公社債投資信託については、原則として |
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利子分について 20.315% の源泉徴収課税が維持されますが、譲渡所得について |
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は非課税から 20.315% の申告分離課税に変更になります。 |
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