(株)FP総合研究所
  相続(2010年)
E 相続に関する税金(平成22年、2010年分
   
  1.住宅取得等資金贈与にかかる贈与税非課税(平成22年1月1日)
       
◆トップページ 年初(1月1日現在)に20歳以上で合計所得金額2,000万円以下の人が、その直系
◆業務内容   尊属(父母・祖父母など)から平成22年内に一定の住宅取得資金や増改築資金
  の贈与を受けた場合、1,500万円までの分について非課税となります。
◆プロセス   また、平成23年内についてはこの金額は 1,000万円までに縮小されます。
◆お約束    なお、この特例は、相続時精算課税(2,500万円まで贈与時点で非課税)などの
  特例との併用が可能です。
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