(株)FP総合研究所
    住宅等(2009年)
C 住宅等不動産に関する税金(平成21年、2009年分
   
    1.住宅ローン控除の再適用(平成21年1月1日)
       
◆トップページ     住宅ローン控除を受けていた人が、一旦引っ越すと、その段階で控除は打ち
◆業務内容       切りとなります。 ただし、転勤など已むをえない事情で家族と一緒に引っ越した
   後に戻ってきた場合には、これまで事前届出を条件に再適用を認める制度が
◆プロセス       ありました。
◆お約束       今回、この制度が拡充され、平成21年1月以降に引っ越した場合、事前届出
   なしでも、戻ってきた際に再適用を受けることができるようになりました。
◆料金表          
◆会社概要    2.住宅ローン控除の拡大延長(平成21年1月1日)
      
◆お問合せ       近年、改正が行われるたびに縮小される傾向であった住宅ローン控除が、景気
◆お役立ち       対策の一環として一転拡大延長されました。 最大の控除額は次表の通りです。
   この適用を受けるためには、これまでと同様に、ローンの期間が10年以上であ
◆制度改正       ること、その年の合計所得金額が 3,000万円以下であることなどを要します。
◆リンク集       また、住宅ローン控除額で所得税から控除しきれない額が発生した場合には、
   課税総所得金額の 5%、最大 9.75万円を上限に、住民税から控除できます。
       この改正は平成21年1月に入居した場合に遡及して適用されます。
          
   
居住開始年 年末残高算入限度 適用期間 税額控除率
平成21年 5,000万円 10年 1.0%
平成22年 5,000万円 10年 1.0%
平成23年 4,000万円 10年 1.0%
平成24年 3,000万円 10年 1.0%
平成25年 2,000万円 10年 1.0%
          
       なお、長期間にわたって耐用性の優れた長期優良住宅として認定された場合
       には、住宅ローン控除額が通常をやや上回る次表の金額となります。
          
     
居住開始年 年末残高算入限度 適用期間 税額控除率
平成21年 5,000万円 10年 1.2%
平成22年 5,000万円 10年 1.2%
平成23年 5,000万円 10年 1.2%
平成24年 4,000万円 10年 1.0%
平成25年 3,000万円 10年 1.0%
       
       詳細は省略しますが、この他にもいくつかの制度改正が行われました。
       例えば、住宅ローンがない場合でも、長期優良住宅を新築して6ヵ月以内に居住
       した場合には 1,000万円を限度とする性能強化費用の 10%相当を所得税額から
       控除するという制度や、一定の省エネ改修工事やバリアフリー工事についての
       特別控除制度などです。
          
          
          
    Copyright 2009 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.