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FP総合研究所 | |
| 身の回りの税金(2006年) | ||
| B 身の回りの税金(平成18年、2006年分) | ||
| 1.定率減税の縮小(平成18年1月1日) | ||
| ◆トップページ | 平成18年から、定率減税額が2分の1に縮小します。定率減税は、景気対策の | |
| ◆業務内容 | 一環として平成11年に導入され、所得税の20%(最大25万円)、住民税の15% | |
| が(最大4万円)を減額する制度ですが、これが段階的に廃止されます。 | ||
| ◆プロセス | とりあえず減税幅が半減し、所得税については平成18年1月から、住民税につ | |
| ◆お約束 | いては同年の6月から支払う税額が少し増えます。 | |
| ◆料金表 | 2.個人住民税の非課税措置縮小(平成18年1月1日) | |
| ◆会社概要 | ||
| これまで、65歳以上の高齢者、寡婦、寡夫、障害者、未成年者については、合計 | ||
| ◆お問合せ | 所得金額が 125万円以下の場合、翌年の個人住民税が免除されていましたが、 | |
| ◆お役立ち | 平成18年度以降は、65歳以上の高齢者について、これが廃止となります。 | |
| ただし、平成17年1月1日時点で、既に65歳になっている方については、経過措置 | ||
| ◆制度改正 | があり、平成18年度は、本来計算された金額の1/3を、平成19年度は、同じく2/3 | |
| ◆リンク集 | を払うことになります。 | |
| 3.耐震改修工事費用にかかる特別控除(平成18年4月1日) | ||
| 昭和56年(1981年)5月以前に建築された居住用の家屋について、平成18年 | ||
| 4月から平成20年12月迄の間に耐震改修工事をした場合、費用の10%(最高 | ||
| 20万円)を、各年の所得税額から控除できます。 ただし、これは所得税のみ | ||
| の制度で、住民税には適用されません。 | ||
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