(株)FP総合研究所
    身の回りの税金(2006年)
B 身の回りの税金(平成18年、2006年分
   
    1.定率減税の縮小(平成18年1月1日)
          
◆トップページ      平成18年から、定率減税額が2分の1に縮小します。定率減税は、景気対策の
◆業務内容      一環として平成11年に導入され、所得税の20%(最大25万円)、住民税の15%
   が(最大4万円)を減額する制度ですが、これが段階的に廃止されます。
◆プロセス      とりあえず減税幅が半減し、所得税については平成18年1月から、住民税につ
◆お約束      いては同年の6月から支払う税額が少し増えます。
      
◆料金表   2.個人住民税の非課税措置縮小(平成18年1月1日)
◆会社概要         
   これまで、65歳以上の高齢者、寡婦、寡夫、障害者、未成年者については、合計
◆お問合せ      所得金額が 125万円以下の場合、翌年の個人住民税が免除されていましたが、
◆お役立ち      平成18年度以降は、65歳以上の高齢者について、これが廃止となります。
   ただし、平成17年1月1日時点で、既に65歳になっている方については、経過措置
◆制度改正      があり、平成18年度は、本来計算された金額の1/3を、平成19年度は、同じく2/3
◆リンク集      を払うことになります。
      
    3.耐震改修工事費用にかかる特別控除(平成18年4月1日)
       
       昭和56年(1981年)5月以前に建築された居住用の家屋について、平成18年
       4月から平成20年12月迄の間に耐震改修工事をした場合、費用の10%(最高
       20万円)を、各年の所得税額から控除できます。 ただし、これは所得税のみ
       の制度で、住民税には適用されません。
          
          
           
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