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FP総合研究所 | |
| 身の回りの税金(2015年) | ||
| B 身の回りの税金(平成27年、2015年分) | ||
| 1.所得税の最高税率の引上げ(平成27年1月) | ||
| ◆トップページ | ・ | 所得税の税率は、課税所得の大きさによって、段階的に 5% から 40% の税率 |
| ◆業務内容 | となっていて、1,800万円を超える所得については最高税率 40% が適用されて | |
| きました。 これに対して、2015年以降は、課税所得 4,000万円以下の場合は | ||
| ◆プロセス | これまでと同じですが、4,000万円を超える課税所得分については、新たに設 | |
| ◆お約束 | けられた最高税率 45%が適用されることになります。 | |
| この結果、高額所得者にとっては増税となります。 | ||
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