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FP総合研究所 | |
| 身の回りの税金(2027年) | ||
| B 身の回りの税金 (2027年、令和9年分) | ||
| 1.ミニマムタックスの強化(2027年) | ||
| ◆トップページ | ・ | これまで、株式の売却益などで3.3億円を上回る合計所得がある場合、上回る |
| ◆会社概要 | 金額に対して22.5%の所得税を追加納税するというミニマムタックス制度があり | |
| ましたが、2027年からこの制度の対象範囲が拡大されて、1.65億円を上回る | ||
| ◆お役立ち | 合計所得がある場合、上回る金額に対して30%の所得税を追加納税すること | |
| ◆制度改正 | になります。 | |
| ・ | これまでは、M&Aなどによる超富裕層に対する課税であって、一般の人々に | |
| ◆リンク集 | はほとんど縁のない税制といったイメージがありましたが、今回の対象範囲の | |
| 拡大によって、資産運用をしているごく一般の人でも、対象資産を入れ替える | ||
| 場合や、遺産相続後にまとまった金額の相続財産を資金化する場合に、この | ||
| 金額を上回る譲渡所得等が生じて、思いがけない追加の納税義務が生じる | ||
| 可能性が出てきました。 | ||
| ・ | このような場合は、単年度の譲渡所得等が 1.65億円を越えないように、複数 | |
| 年度に分けて売却するように工夫することができれば、ミニマムタックスを回避 | ||
| することができます。 | ||
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