FP総合研究所
  身の回りの税金(2026年)
B 身の回りの税金 (2026年、令和8年分
   
  1.基礎控除額等の引き上げ(2026年)
       
◆トップページ   所得税の課税対象となる課税標準額を求める際に、全ての納税者が控除でき
◆業務内容    る基礎控除額は58万円でしたが(合計所得金額2,350万円以下の場合)、この
   基礎控除額を62万円に引き上げることになりました。
◆プロセス  ・ さらに、2026年と2027年の2年間の時限措置として、その上乗せを行なうこ
◆お約束     ととし、合計所得金額(源泉分離課税所得を除く各種所得から経費・給与所得
   控除・公的年金等控除を除いた金額の合計)が489万円以下の人については
◆料金表     基礎控除額104万、489〜655万円以下は67万円になります。
◆会社概要     ・ ただし、住民税の基礎控除額は43万円のまま据え置かれますので、所得税
を払わないで済むことになっても、住民税を負担し続けることになります。
◆お問合せ        
◆お役立ち   2.給与所得控除の一部引き上げ(2026年)
     
◆制度改正     給与所得者が収入の一部を経費として控除できる給与所得控除額は、これま
◆リンク集       で給与収入が190万円以下の場合65万円で、190万円〜220万円以下の場合
  65〜74万円でしたが、これが220万円以下の場合は一律69万円に引き上げ
      られ、さらに2026年と2027年に限っては74万円となります。
    なお、220万円以上の人はこれまでと変更ありません。
    ・ 今回の基礎控除額の引き上げと給与所得控除の引き上げによって、2026年
     と2027年の2年間、年収169万円の給与所得配偶者を持つ納税者は38万円の
      配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられることになり、年収の壁は
      178万円へと引き上げられます(注104+74=178)。なお、2028年以降の年収
      の壁は131万円となります(注62+69=131)。
   ・ 適用対象者の年収限度額は原則として次の通りです。
     
    所得税 住民税
 配偶者控除 58→62万円 58→62万円
 配偶者特別控除(満額) 160→169万円 160→169万円
 特定親族特別控除 160→169万円 160→169万円
     ・ ただし、健康保険料などの社会保険料の負担額については変更ありません
    ので、相対的に社会保険料の負担感が増すことになります。
          
      3.子育て世帯の優遇措置(2026年1月1日)
       
     ・ 子育て世帯について、一般の世帯を上回る優遇措置が設けられました。
      たとえば、一般生命保険料控除額は通常4万円ですが、2026年に限り、
      子育て世帯は6万円に増額されます。
         
         
     
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