| ◆お役立ち |
2.給与所得控除の一部引き上げ(2026年) |
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| ◆制度改正 |
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給与所得者が収入の一部を経費として控除できる給与所得控除額は、これま |
| ◆リンク集 |
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で給与収入が190万円以下の場合65万円で、190万円〜220万円以下の場合 |
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65〜74万円でしたが、これが220万円以下の場合は一律69万円に引き上げ |
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られ、さらに2026年と2027年に限っては74万円となります。 |
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なお、220万円以上の人はこれまでと変更ありません。 |
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今回の基礎控除額の引き上げと給与所得控除の引き上げによって、2026年 |
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と2027年の2年間、年収169万円の給与所得配偶者を持つ納税者は38万円の |
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配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられることになり、年収の壁は |
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178万円へと引き上げられます(注104+74=178)。なお、2028年以降の年収 |
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の壁は131万円となります(注62+69=131)。 |
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適用対象者の年収限度額は原則として次の通りです。 |
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所得税 |
住民税 |
| 配偶者控除 |
58→62万円 |
58→62万円 |
| 配偶者特別控除(満額) |
160→169万円 |
160→169万円 |
| 特定親族特別控除 |
160→169万円 |
160→169万円 |
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ただし、健康保険料などの社会保険料の負担額については変更ありません |
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ので、相対的に社会保険料の負担感が増すことになります。 |
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