(株)FP総合研究所
  社会保険(2022年)
A 社会保険制度(2022年、令和4年分
   
  1.企業型確定拠出年金の加入年齢の拡大(2022年5月)
       
◆トップページ   これまで、同一企業に継続勤務している場合であっても、65歳未満の厚生年金
◆業務内容    加入者でなければ、企業型確定拠出年金の加入者になることができませんで
   した。
◆プロセス  ・ しかし、2022年5月以降は、継続勤務の場合でも転職した場合でも、70歳未満
◆お約束     の厚生年金加入者であれば、企業型確定拠出年金の加入者になることができ
   るようになります。
◆料金表   ・ これに伴って、受給を開始する年齢の上限も、70歳から75歳へと引き上げられ
◆会社概要     ます。
      
◆お問合せ  2.個人型確定拠出年金の加入年齢の拡大(2022年5月)
◆お役立ち      
  これまで、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのは、60歳未満の国民
◆制度改正    年金加入者となっていましたが、2022年5月以降は65歳未満の国民年金加入
◆リンク集   者であれば加入できることになります。
 ・ これに伴って、受給を開始する年齢の上限も、70歳から75歳へと引き上げられ
  ます。
         
        
    3.在職老齢年金の年金額の定時改定(2022年4月1日)
       
     ・ これまで、在職老齢年金について、年金保険料を納付しても、退職または
      70歳になるまで、年金額に反映されませんでした。 しかし、2022年度以降
    は、毎年10月分の年金額に、直近12ヵ月間の納付実績に応じた改定を行な
うことになりました。
     ・ また、これまで60歳以上64歳までで、賃金と年金月額との合計額が28万円
      以上の場合には、在職老齢年金が支給停止となりましたが、これが47万円
      以上の場合のみに緩和されます。
         
    4.老齢年金繰り上げ時の年金額改定(2022年4月1日)
       
     ・ 老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰り上げ受給時には、1ヵ月の繰り上げ
      について年金額が 0.5%減額されることになっていました。 しかし、2022
      年4月以降に60歳になる人からは減額幅が縮小されることになり、1ヵ月の
      繰り上げについて 0.4%の減額となります。
         
    5.老齢年金の繰り下げ年齢の拡大(2022年4月1日)
       
     ・ 老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、最長5年間繰り下げ、70歳と
      することができます。この繰り下げ可能期間が拡大され、2022年4月以降は
    最長10年繰り下げ、75歳とすることができるようになります。
     ・ ただし、高齢になるまで繰り下げた場合、受給を開始してから亡くなるまでの
      受給期間が短くなりますので、平均水準をかなり上回るような長生きをしない
      限り、生涯に受け取る年金総額がむしろ少なくなるという点に注意する必要
    があります。
         
    6.被用者保険の適用者拡大増額(2022年10月1日)
       
     ・ 全国健康保険協会・健康保険組合の健康保険加入者、ならびに厚生年金
      保険の加入者として、短時間労働者の範囲が拡大されます。
     ・ これまで、短時間労働者として、週労働時間20時間以上、賃金月額8.8万円
      (年収換算105.6万円)以上などといった一定の条件を満たす、従業員501人
      以上の企業についてのみ対象とされましたが、 2022年10月以降は従業員
      101人以上、2024年10月以降は51人以上の企業についても対象となります。
     ・ さらに、これまで適用されなかった法律・会計事務を取扱う仕業についても、
      常時5人以上の従業員を使用する場合には、2022年10月以降適用対象とな
      ります。
         
     
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