(株)FP総合研究所
  相続(2006年)
E 相続に関する税金(平成18年、2006年分
   
  1.住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度(平成18年1月1日)
       
◆トップページ 住宅取得資金や増改築資金について親が子に贈与をした場合、贈与時点では
◆業務内容   3,500万円まで課税せず、超過分についても一律20%の課税にとどめ、相続発生
  時に、相続財産に加えて税額を再計算する制度ですが、この適用期間が平成
◆プロセス   17年末から、さらに2年間延長され、平成19年末までとなりました。
◆お約束 なお、類似した「住宅取得資金等の贈与の特例」(1,500万円まで贈与税軽減)に
  ついては延長されず、平成17年末で打ち切りとなりました。
◆料金表      
◆会社概要 2.物納に関する規定の整備(平成18年1月1日)
   
◆お問合せ 物納に適さない資産が具体的に列挙されたことで、判断が容易になりました。
◆お役立ち   あわせて、他に適当な資産がない場合に、物納可能な資産も列挙されました。
従来認められていなかった延納から物納への切換えが、已むを得ない事情の
◆制度改正   場合には認められることになりました。
◆リンク集 物納申請時の調査期間が短縮され、原則として3ヵ月以内に、税務署長が可否
  の判断をすることになりました。
       
       
     
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