(株)FP総合研究所
  相続(2004年)
E 相続に関する税金(平成16年、2004年分
   
  1.同族会社株式に関する相続税の軽減(平成16年1月1日)
       
◆トップページ   取引相場のない同族会社株式で一定の条件を満たす場合には、事業承継を
◆業務内容   容易にするため、相続税課税価格の計算上10%減額されます。従来この減額
  は3億円が上限でしたが、発行済株式総数の 2/3 を限度として、10億円まで
◆プロセス   引上げられました。
◆お約束      
2.相続した非上場株式を自社に売却時の特例(平成16年4月1日)
◆料金表  
◆会社概要   相続または遺贈で非上場株式を取得した個人には、通常、高率のみなし配当
  課税が行なわれ、相続税の支払いに支障をきたす例があります。そこで、一定
◆お問合せ   の条件を満たす場合には、このみなし配当課税を行なわず、さらに相続税額に
◆お役立ち   応じた取得費加算を認めて、相続税の軽減を図ることになりました。
     
◆制度改正      
◆リンク集      
     
     
     
     
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