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FP総合研究所 | |
| 相続(2013年) | ||
| E 相続に関する税金(平成25年、2013年分) | ||
| 1.教育資金贈与にかかる非課税措置(平成25年4月1日) | ||
| ◆トップページ | ・ | 祖父母などの直系尊属が、孫などの教育資金にあてるために、2013年4月以降 |
| ◆業務内容 | 2015年12月末までの間に、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき | |
| 1,500万円までの贈与税が非課税となります。 | ||
| ◆プロセス | ・ | その際に、教育資金としての領収書の提出が必要となります。 なお、教育資金 |
| ◆お約束 | は学校等に支払われるものが原則ですが、それ以外の先に支払われるもので | |
| も、500万円を限度に認められる場合があります。 | ||
| ◆料金表 | ・ | また、30歳時点で教育資金として使われなかった残額がある場合には、贈与税 |
| ◆会社概要 | が課されますので、注意が必要です。 | |
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