(株)FP総合研究所
  相続(2015年)
E 相続に関する税金(平成27年、2015年分
   
  1.相続税の控除額の縮小(平成27年1月1日)
       
◆トップページ   ・ 相続税の遺産総額の計算で、一定の額までは課税されない基礎控除と呼ばれ
◆業務内容    る部分がありますが、これが大幅に縮小されます。
 ・ これまで基礎控除額は 「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」 という計算式
◆プロセス    で計算していましたが、今後は 「3,000万円+法定相続人数×600万円」 という
◆お約束    式で計算することになります。
 ・ 基礎控除額が減るということは、相続税を払わなければいけなくなる人が増え、
◆料金表    納める相続税額が増えるということです。 例えば、相続人が2名の場合、これ
◆会社概要    までは、遺産 7,000万円までは非課税でしたが、これからは 4,200万円までしか
  非課税となりません。 この結果、大都市圏で住宅を持っている一般のサラリー
◆お問合せ    マン家庭でも、相続税を課せられるケースが大幅に増えそうです。
◆お役立ち   ・ 今回の税制改正に伴う新しい「相続税率早見表」は次の通りです。
 ・ また、新しい「相続財産完全防衛生命保険金早見表」は次の通りです。
◆制度改正     
◆リンク集  2.相続税の最高税率の引上げ(平成27年1月1日)
     
     ・ 相続税の税率は、課税遺産総額に応じて、段階的に 10% から 50% の税率と
      なっていて、このうち1億円超では 40%、3億円超で 50%(最高税率)でした。
      これに対して 2015年1月以降は、1億円超 40%、2億円超 45%、3億円超 50%、
      6億円超 55% と、より細かい刻みとなって、かつ 最高税率が 55% に引き上げ
      られます。
         
    3.相続税の未成年者控除・障害者控除の引上げ(平成27年1月)
       
     ・ 法定相続人が未成年者の場合、20歳になるまでの1年につき 6万円の未成年
      者控除が認められていましたが、これが 10万円に引き上げられます。
     ・ また、法定相続人が障害者の場合には、85歳にまるまでの1年につき 6万円
      の障害者控除が認められていましたが、これも 10万円に引き上げられます。
         
    4.小規模宅地等の適用要件の緩和(平成27年1月1日)
       
     ・ 特定居住用宅地等については、これまで 240u の範囲で適用できることに
      なっていましたが、330u まで適用できるように緩和されます。
     ・ また、特定事業用宅地等と 特定居住用宅地等とが 両方ある場合には、それ
      ぞれの上限面積まで重複適用することができませんでしたが、それができる
      ように変更になります。
        
   5.相続した財産を売却時の譲渡益計算方法の見直し(平成27年1月)
      
    ・ 相続した不動産などの財産を、相続開始後3年10ヵ月以内に売却した場合には
     通常の取得費に加えて、相続税納税額の一部(相続財産に占める土地の割合)
     を加算することで、課税対象となる譲渡所得を少なくすることができます。これを
     所得税における相続税の取得費加算の特例と呼んでいます。
    ・ その際の、相続税納税額の計算方法の一部が変更となり、「相続財産に占める
     全ての土地の割合」から、「相続財産に占める譲渡した土地の割合」となります。
     この改正によって、相続財産に売却しない土地も含まれていた場合には、譲渡
     所得が増え、所得税額が増えることになります。
        
   6.相続時精算課税の適用者の範囲拡大(平成27年1月1日)
      
    ・ これまでは 65歳以上の親が、20歳以上の子に贈与した場合にのみ適用可能
     でしたが、今後は 60歳以上の親または祖父母が、20歳以上の子または孫に
     贈与した場合に適用可能となります。
        
   7.贈与税の税率変更(平成27年1月)
      
    ・ 贈与税の税率体系が改訂され、最高税率が 50% から 55% に引上げられます。
    ・ また、20歳以上の人が、父母・祖父母などから贈与を受けた場合の税率表が、
     新たに設けられて、年間410万円(課税価額300万円)以上の贈与の場合、従来
     より、概ね一段階低めの税率が適用されることになります。
        
   8.住宅資金贈与時の贈与税非課税措置の拡充(平成27年1月)
      
    ・ 年初20歳以上で合計所得金額 2,000万円以下の人が、その父母・祖父母から
     住宅取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置が延長
     になりました。
    ・ 消費税が 10% に引上げられる 2017年10月には、住宅市場の落ち込み対策と
     して、この非課税額が最大で 3,000万円まで拡大されるなど、次表の通り、毎年
     小刻みな変更が予定されています。
    ・ また、耐震性や省エネで一定の基準を満たす場合には、一般住宅の場合より
     500万円上乗せされています。
        
    
贈与時期 耐震・エコ住宅 一般住宅
2015年1〜12月 1,500万円 1,000万円
〜2016年9月 1,200万円 700万円
〜2017年9月 3,000万円 2,500万円
〜2018年9月 1,500万円 1,000万円
〜2019年6月 1,200万円 700万円
        
     (注1) 贈与時期は契約時期であって、実際の引渡しが上記の時期よりも遅れて
        も差し支えないことになっています。
     (注2) 東日本大震災の被災者には、別途配慮が行なわれています。
        
   9.結婚・子育て資金贈与時の贈与税非課税措置(平成27年1月)
      
    ・ 結婚・出産・育児の資金を両親や祖父母から一括して贈与された場合に、贈与税
     が非課税となる制度が新たに設けられました。。
    ・ この制度を利用したい人は、2015年4月から 2019年3月までに金融機関に申し
     込んで資金を預け、結婚・出産・育児の資金を使う際に領収書を提示して引き出
     すと、1,000万円を限度として(うち結婚資金については300万円まで)非課税に
     なります。
    ・ なお、50歳になるまでに使い切らずに資金が残った場合や、贈与者が死亡した
     場合には、相続財産の一部として相続税の課税対象となります。
        
        
     
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