(株)FP総合研究所
  相続(2020年)
E 相続に関する税金(2020年、令和2年分
   
  1.配偶者居住権の新設(2020年4月1日)
       
◆トップページ   ・ 夫婦の一方が死亡して、相続の結果、死亡した人が所有していた自宅建物を
◆業務内容    配偶者以外の相続人が所有することになったとしても、配偶者は死亡するまで、
  または 遺言等で定められた期限まで、無償で自宅に住み続けることができる
◆プロセス    ようになりました。
◆お約束    この結果、配偶者以外の相続人が自宅の持分を相続する一方、配偶者が生活
資金となる現預金を相続することで、配偶者が安心して生活を続けられるよう
◆料金表    になります。
◆会社概要   ・ また、配偶者が死亡してから、遺産分割が終了するまで、配偶者が自宅に住み
  続けられる権利(配偶者短期居住権)も、今回あわせて認められました。
◆お問合せ     
◆お役立ち  2.自筆証書遺言の保管方法の新設(2020年7月10日)
     
◆制度改正   ・ 自筆証書遺言は、これまで自宅等で保管する必要がありましたので、紛失した
◆リンク集    り、改ざんされたりする危険性がありましたが、今後は、無封状態の自筆証書
  遺言については、法務局で保管してもらうことができるようになります。
      なお、相続人等は、自筆証書遺言が法務局に保管されているか否かを、照会・
      確認することができます。
     ・ また、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けることが必要とされています
      が、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認が不要となります。
         
    3.遺留分請求権の期間延長(2020年4月1日)
       
     ・ 遺留分請求権とは、法定相続人が、生前贈与や遺言書の存在によって、法定
      相続分の2分の1を下回る配分を受けることとなった場合、原則、法定相続分
      の2分の1まで他の相続人に請求して取得することのできる権利です。
     ・ この権利は、相続財産の一部となる贈与や遺贈があったことを知った時から
      1年以内に請求する必要がありましたが、2020年4月以降に生じた請求権に
      ついては、5年以内に請求すればよいこととなります。
     ・ これは、民法改正によって、債権の消滅時効のうち5年未満のいわゆる短期
      消滅時効が廃止となったことによるもので、賃金、医療費、損害賠償請求権、
      商取引などの請求権も、同様に 5年未満から 5年に変更となります。
         
     
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