| ◆トップページ | ・ | 夫婦の一方が死亡して、相続の結果、死亡した人が所有していた自宅建物を | 
    
      | ◆業務内容 |  | 配偶者以外の相続人が所有することになったとしても、配偶者は死亡するまで、 | 
    
      |  | または 遺言等で定められた期限まで、無償で自宅に住み続けることができる | 
    
      | ◆プロセス |  | ようになりました。 | 
    
      | ◆お約束 |  | この結果、配偶者以外の相続人が自宅の持分を相続する一方、配偶者が生活 | 
    
      |  | 資金となる現預金を相続することで、配偶者が安心して生活を続けられるよう | 
    
      | ◆料金表 |  | になります。 | 
    
      | ◆会社概要 | ・ | また、配偶者が死亡してから、遺産分割が終了するまで、配偶者が自宅に住み | 
    
      |  | 続けられる権利(配偶者短期居住権)も、今回あわせて認められました。 | 
    
      | ◆お問合せ |  | 
    
      | ◆お役立ち | 2.自筆証書遺言の保管方法の新設(2020年7月10日) | 
    
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      | ◆制度改正 | ・ | 自筆証書遺言は、これまで自宅等で保管する必要がありましたので、紛失した | 
    
      | ◆リンク集 |  | り、改ざんされたりする危険性がありましたが、今後は、無封状態の自筆証書 | 
    
      |  | 遺言については、法務局で保管してもらうことができるようになります。 | 
    
      |  |  | なお、相続人等は、自筆証書遺言が法務局に保管されているか否かを、照会・ | 
    
      |  |  | 確認することができます。 | 
    
      |  | ・ | また、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けることが必要とされています | 
    
      |  |  | が、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認が不要となります。 | 
    
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