(株)FP総合研究所
  相続(2019年)
E 相続に関する税金(2019年、平成31年、令和元年分
   
  1.自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日)
       
◆トップページ   ・ これまで、自筆証書遺言は全文を手書きしなければ無効となりましたが、今回
◆業務内容    の改正で、財産目録部分をパソコンなどで作成することができるようになりま
  した。
◆プロセス   ・ また、預金通帳や不動産登記事項証明書のコピーを、署名・捺印の上で添付
◆お約束    することができるようになりました。 この結果、遺言の記載を簡略化して、
書き間違いの可能性を少なくすることができます。
◆料金表     
◆会社概要  2.預貯金の仮払い制度の新設(2019年7月1日)
     
◆お問合せ   ・ 相続財産である預貯金について、これまでは遺産分割協議終了まで引出しが
◆お役立ち    できず、生活費や葬儀費用の支払い、あるいは債務の返済に支障をきたすこ
  とが少なくありませんでした。 しかし、今回 新設された仮払い制度を利用し
◆制度改正    て、遺産分割協議終了前でも一部払出しができるようになります。 相続人が
◆リンク集    単独で払出しできる金額は、預貯金の額の 1/3 に 当該相続人の法定相続分
  を乗じた額で、かつ150万円の範囲内の額となります。
     ・ なお、家庭裁判所に申し立てて 妥当とする判断が得られれば、預貯金の全額
    でも払出しができるようになります。
     ・ この仮払い制度を利用する人がいると、銀行側は、払い出し時点で相続人の
    人数を正しく把握する必要が生じるなど、事務負担を強いられます。 そこで、
    銀行側が、これまでのように短期間で預金口座を閉鎖することがなくなって、
    相続人からの届出を待って閉鎖するようになることが予想されます。
         
    3.特別寄与料請求権の創設(2019年7月1日)
       
     ・ 相続財産の分割の際に、療養介護を行った相続人には、寄与分としてその
      対価を相続財産から受けとる権利が認められていますが、 今回の改正で、
      相続人のみではなく、長男の嫁などといった親族にも、相続人に対して請求
      する権利が認められました。
     ・ 金額としては、一般の有料介護サービスを受けた場合の額が参考とされます
      ので、実際に行なった介護の内容を記録したり、実費の領収書を保存したり
      する必要があります。
     ・ また、相続人が特定できてから6ヵ月以内などといった一定の期間内に請求
      する必要もあります。
     ・ なお、法定相続人以外の人が、相続財産から受け取る場合には、相続税が
      通常よりも2割増しとなります。 したがって、介護を受ける親が、長男の
      嫁などといった介護してくれる人を、長男が亡くなった際には養子にする
      方法が、これまで同様に望ましいと考えられます。
         
    4.住宅取得資金贈与時の贈与税非課税の増額(2019年4月1日)
       
     ・ 年初20歳以上で合計所得金額2,000万円以下の人が、その父母や祖父母
      から、住宅取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合の非課税措置が、
    2年間増額されます。
     ・ 非課税限度額は、一般の住宅の場合、2016年度から2018年度まで700万円
      でしたが、2019年度2,500万円、2020年度1,000万円となります。また、省
      エネなどの一定基準を満たした住宅については、それぞれ上記よりも500万円
    多い金額になります。
         
       
新築等の契約時期 耐震・エコ住宅 一般住宅
2019年4月〜3月 3,000万円 2,500万円
2020年4月〜3月 1,500万円 1,000万円
2021年4月〜3月 1,200万円 700万円
       
       
     
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