| ◆トップページ |
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相続人が亡くなる前の生前贈与について、これまで3年以内のものを相続財産 |
| ◆業務内容 |
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に加えて相続税を計算することになっていましたが、2024年1月以降は段階的 |
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に3年以内から7年以内にまで拡大されます。 |
| ◆プロセス |
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ただし、4年目以降7年目までに行われた贈与額から 100万円を控除するこ |
| ◆お約束 |
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とができます。 |
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| ◆料金表 |
2.相続時精算課税制度の見直し(2024年1月1日) |
| ◆会社概要 |
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これまでの相続時精算課税制度では、制度を選択した後は少額の贈与でも |
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申告を要し、相続税の課税対象となることから、魅力の乏しい制度でした。 |
| ◆お問合せ |
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今回の見直しにより、制度を選択した後も、毎年の贈与額のうち110万円まで |
| ◆お役立ち |
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は控除されるようになります。 |
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今回の相続時精算課税制度の見直しと、生前贈与の加算期間延長の2つの |
| ◆制度改正 |
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改正によって、相続時精算課税を選択して贈与する場合と、選択せずに暦年 |
| ◆リンク集 |
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課税で贈与する場合とで、どちらが有利なのかが興味深いテーマとなります。 |
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毎年の贈与額が110万円を大きく超える場合には、相続時選択課税を選択す |
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ると相続財産が累増する結果、相続税額が増えて不利になる傾向が見られ |
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ます。これに対して、毎年110万円程度の贈与を行う場合には、暦年課税では |
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相続の時期が近づいていると生前贈与加算により相続税額が増えて不利に |
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なる傾向が見られます。 |
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