(株)FP総合研究所
    住宅等(2007年)
C 住宅等不動産に関する税金(平成19年、2007年分
   
    1.住宅ローン控除の特例の新設(平成19年4月)
        
◆トップページ       ・ 住宅ローン控除の適用期間について、10年間(前半1%、後半0.5%)の他に
◆業務内容        15年間(前半0.6%、後半0.4%)という選択肢が新たに設けられました。
    住宅ローン控除は所得税のみの減税措置ですが、所得税と住民税の税率が
◆プロセス        変更になったことに伴い、控除額に影響を受ける人が出る可能性があります。
◆お約束        そこで、昨年までの段階で、控除を既に受けている人で、現在額に影響を受け
    る場合には、住民税の減額調整を受けられることになっていましたが、今回は
◆料金表        これに追加して、今回は15年という選択肢が設けられるものです。
◆会社概要        ただし、残高に応じて1年間に受けられる最大の減税額は、次表の通り減少し
    ますので、通算の最大減税額は変わりません。
◆お問合せ          
◆お役立ち       ・ どちらを選べばよいのかは、それぞれの方の状況によって変わります。
    (1) ローン残高が多いか、または所得税納税額が少ないことから、減税額が
◆制度改正           継続的にットされる人は15年を選択した方が有利です。
◆リンク集        (2) ローン残高がさほど多くない場合には、比較的残高の多い最初の10年
       間に減税を受けた方が有利です。
        (注) 減税額が長期間に亘ってカットされるのでなければ、一般に10年の方
           が有利です。
          
   
居住開始年 年末残高算入限度 前半適用期間 後半適用期間
平成19年 2,500万円 6年 4年
   または 10年 5年
平成20年 2,000万円 6年 4年
   または 10年 5年
          
    2.居住用財産の買換え・交換について(平成19年1月、一部4月)
          
       ・ 一定の条件を満たす居住用不動産の買換え・交換時に譲渡益課税を行わ
        ないという特例がありましたが、床面積要件を緩和しつつ、その適用期間が
        平成18年末から平成21年末まで延長となりました。
       ・ 一定の条件を満たす居住用財産を買換えた際の譲渡損失を、翌年以降
        3年間に亘って繰越控除できる制度がありましたが、その適用期間が平成
        18年末から平成21年末まで延長となりました。
          
          
           
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