(株)FP総合研究所
  株式投資等(2004年)
D 株式投資等に関する税金(平成16年、2004年分
   
  1.株式投資信託に関する税率変更(平成16年1月1日)
       
◆トップページ 公募株式投資信託の解約・償還差益(値上り益)と収益分配金については、
◆業務内容   平成16年1月1日から平成20年3月末まで上場株式の譲渡益や配当と同様に
  10%の優遇税率が適用されます。
◆プロセス 外国の公募株式投資信託についても、同じ税率で国内課税されることになりま
◆お約束   した。解約・償還差益については、これまで非課税でしたので注意が必要です。
  なお、外国の公社債投資信託の解約・償還差益については従来同様です。
◆料金表 また、公募株式投資信託の解約・償還差損が、株式等の譲渡所得(譲渡益)と
◆会社概要   損益通算できるようになりました。一方、公募株式投資信託の解約・償還差益
  については、他の株式投資信託の解約・償還差損や株式等の譲渡損失と損益
◆お問合せ   通算することは引き続きできませんので、このような場合には、証券会社に買
◆お役立ち   取請求することによって損益通算が可能になります。
     
◆制度改正 2.非上場株式の譲渡益課税の税率引き下げ(平成16年1月1日)
◆リンク集    
  平成15年に、上場株式の譲渡益に対する税率の引き下げが行なわれましたが、
  非上場株式の譲渡益に対する税率は26%に据え置かれていました。今回、これ
  が20%に引き下げられました。内訳としては所得税15%、住民税5%です。
     
     
     
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