(株)FP総合研究所
  相続(2017年)
E 相続に関する税金(平成29年、2017年分
   
  1.非居住者等の納税義務の拡大(平成29年4月1日)
       
◆トップページ   ・ これまで、相続人または被相続人が、相続開始前5年間、日本に住所を有したこと
◆業務内容    がある場合には、国内外の財産が相続税の課税対象となり、相続人に日本国籍
  がない場合には、国内の財産のみが課税対象となり、国外の財産は課税対象外
◆プロセス    となっていました。
◆お約束   ・ しかし、今回の改正で対象者がより幅広くなり、相続人または被相続人が、相続
  開始前10年間、日本に住所を有したことがある場合には、国内外の財産すべて
◆料金表    が相続税の課税対象となることに変更されます。
◆会社概要   ・ また今回の改正で、相続人が日本国籍を有しない場合でも、原則として 国外財
  産も課税対象となることになりました。 ただし、相続人または被相続人が日本の
◆お問合せ    一時滞在者であった場合には、国内財産のみが課税対象となります。
◆お役立ち       
2.法定相続情報を利用した相続手続き(平成29年5月29日)
◆制度改正     
◆リンク集   ・ これまで、相続の際には、金融機関口座の名義書換えと不動産の所有権移転登記
  のために、通常、多数の銀行や証券会社と法務局に対して、被相続人と相続人の
      戸籍謄本などを、次から次へと提出する必要があり、その手続きにかなりの時間と
      費用がかかっていました。 ところが、2017年5月29日から、相続人が「法定相続
      情報一覧図」と「法定相続情報保管及び交付の申出書」を作成し、被相続人の本
      籍地または被相続人の最後の住所地の管轄法務局に申し込むと、法務局発行の
      「法定相続情報一覧図」の写しの交付を必要部数だけ無料で受けられますので、
      これを使って、多数の銀行や証券会社、さらに他の法務局の名義変更手続きを
      簡単に手早く進められるようになります。
     ・ 詳細については、法務局の下記ホームページをご覧下さい。
        https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
         
         
     
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