(株)FP総合研究所
  相続(2018年)
E 相続に関する税金(平成30年、2018年分
   
  1.小規模宅地等の特例の範囲縮小(平成30年4月1日)
       
◆トップページ   ・ 配偶者や同居親族相続人がいない場合には、「家なき子」(相続開始前3年以内
◆業務内容    に自己または自己の配偶者が所有する国内の家屋に居住したことのない子)
  でも、居住用宅地を相続した際には、小規模宅地の特例を利用して、相続税を
◆プロセス    80%減額することができます。 ところが、今回、この「家なき子」の適用範囲
◆お約束    が縮小され、3親等内の親戚宅に居住したことのある場合などが除かれることに
  なりました。
◆料金表   ・ 貸付事業用宅地についても、貸付期間が短く、相続開始前3年以内に貸付事業
◆会社概要    用とした宅地等が除外されることになりました。
     
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