| |
|
相続税を払うために貴重な相続財産を売却処分しなければならない場合が少な |
| ◆トップページ |
|
くありません。これを防ぐために、相続税見合いの生命保険をかけることによって、 |
| ◆業務内容 |
|
そのまま残す方法があります。 しかし、その生命保険金も一般の相続財産と共に |
| |
相続税の対象となりますので、必要な生命保険がどの位の金額となるかを計算 |
| ◆プロセス |
|
することは簡単ではありません。 そんな時のために早見表を用意しました。 |
| ◆お約束 |
|
|
| |
平成27年(2015年)1月1日から相続税法が改正されて、相続税の負担が増す |
| ◆料金表 |
|
ことになりましたので、これに伴って生命保険金額もこれまでよりも増えます。 |
| ◆会社概要 |
|
新しい相続税率に基づく 「相続財産完全防衛のための生命保険金額早見表」 |
| |
をいち早く作成しましたのでご利用下さい。 ただし、この表を無断で転記すること |
| ◆お問合せ |
|
はご遠慮ください。 |
| ◆お役立ち |
|
|
| |
(A)相続人が配偶者とお子様の場合(2015年改正版) |
| ◆制度改正 |
|
(B)相続人がお子様のみの場合(2015年改正版) |
| ◆リンク集 |
|
|
| |
「相続税額早見表」の場合と同様に、配偶者の税額軽減の特例を最大限に利用 |
| |
|
する方針であれば、(A)のケースについて完全防衛のための生命保険金額を少な |
| |
|
くできる場合が一部含まれています。 配偶者の税額軽減の特例を最大限に利用 |
| |
|
した場合の早見表は、次の項目をクリックしてご覧下さい。 |
| |
|
|
| |
|
(C)相続人が配偶者とお子様で特例を最大限利用した場合(15年改正版) |
| |
|
|
| |
|
なお、2003年(平成15年)1月1日から 2014年(平成26年)12月31日までの期間 |
| |
|
適用となってきた、これまでの「相続財産完全防衛生命保険金額早見表」も参考 |
| |
|
までに添付します。 |
| |
|
|
| |
|
(A)相続人が配偶者とお子様の場合(2003〜14年版) |
| |
|
(B)相続人がお子様のみの場合(2003〜14年版) |
| |
|
(C)相続人が配偶者とお子様で特例を最大限利用した場合(03〜14年版) |
| |
|
|
| |
|
なお、相続税額の早見表については前の頁をご覧下さい。 |
| |
|
|
| |
|
|